科学研究の対象となる人の権利と安全を保護するための法律をつくることは、生命科学・医学の適正な実施を保障し、その成果が広く人々に共有されるために必要な、生命倫理の様々な課題の中で最も重要な課題です。
私たちは、2003年9月に、最初の法律要綱案を作成し発表しました。そして、その後様々な議論を重ねつつ、関係者の間でも法律を求める声が高まってきたことを踏まえ、2007年5月に新たな参加者と共に、内容と形式を吟味し、より現実的な新しい法律要綱案を作成、発表しました。
以下に、私たちが提案する、研究対象者保護法の要綱試案と、それぞれについての関連情報を掲げます。


研究対象者保護法要綱07年試案
関連情報、公表意見など

 


これまでの二つの試案は、一貫して、次のような特徴をもっています。
1. 生命科学・医学に限らず、心理学、認知・脳科学、行動科学なども含めた、人を対象とする科学研究を包括的な守備範囲とする。
2.研究対象者の保護と研究の公正さの確保を法律の目的とする。
3.研究計画の審査を重視し、公的第三者機関としての独立の研究審査委員会を設ける。
4.弱者を保護し、同意に過大な役割を課さない。

試案は決して完成したものではありません。幅広く議論を重ね、よりよいものを創造し続けて行きたいと思います。どうぞご意見をお寄せください。

表紙ページへ