研究対象者保護法要綱03年試案


2003年発表の試案
 2003年9月、研究対象者の保護のための最初の法律要綱試案を発表しました。
 この試案は、次のような特徴をもっています。
1.生きている人、遺伝子や胚などの人体要素を含み、社会学・行動科学など分野を限らず、人を対象とする科学研究に適用する。
2.研究対象者の保護と研究の公正さの確保を法律の目的とする。
3.公的第三者機関としての独立の審査委員会による審査体制。
4.弱者を保護し、同意に過大な役割を課さない。
 試案は決して完成したものではありません。今後幅広く議論を重ね、よりよいものに改訂し続けて行きたいと思います。どうぞご意見をお寄せください。

研究対象者保護法試案
−生命倫理法制上最も優先されるべき基礎法として−
光石忠敬,ぬで島次郎,栗原千絵子
臨床評価 2003; 30(2・3): 369-95.
http://homepage3.nifty.com/cont/30_23/p369-95.pdf


【発表論文】
光石・栗原・ぬで島「研究対象者保護法試案 生命倫理をめぐる議論の焦点を結ぶ」『法学セミナー』2003年9月号(No.585)

【関連シンポジウムなど】
◆ 2004.8.7 IRBトレーニングフォーラム(参加型学習と情報交換の集い) 第一回ワークショップ
 →「プログラム」 「関連資料」 「論文」


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