『先端医療のルール』改訂情報


* 『先端医療のルール 人体利用はどこまで許されるか』(講談社現代新書)を2001年12月に刊行しました。おかげさまで増刷を重ねることができ、そのたびに刊行以後の変化に合わせた、最小限の直しを加えるようにしています。以下に、これまで加えてきた改訂箇所を、増刷の回次ごとに示します。お役に立てていただければ幸いです。

二 刷(2004年7月9日)
 
p16.終わりから2〜3行目:売買禁止「死者の臓器だけ」
    →「二〇〇四年夏現在、・・・臓器と血液だけである。」
 * 臓器移植法の解釈のあやまり。
 * 「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」成立(2002年7月)、第一六条。
 
p63.表3 生きている人の臓器-無償 ×→
 * 臓器移植法の解釈のあやまり。
 
p65.表4 表題の後の()内を、「(2001年12月)現在」とする。
 5行目「・・2001年12月(予定)」→「2001年12月」[「(予定)」をトル
 (10行目「1994年2月/6月」のあとに、「2002年3月改訂、一本化」と追記)
 
p114.6行目末尾「・・意向と伝えられている」→「伝えられてい
p116.4行目末尾に、「(その後この箇所は法制化案から削除された)」と挿入。
 * 生殖補助医療 矢崎委員会による修正(2003.4.)
 
p141.表10 一番下「日本」の真ん中の欄:全部削除し、
 「個人情報保護法、2003年成立。」に入れ替え
 
p206.5行目:「欧米主要国には」→「西欧主要国には」
p207.表13 アメリカの身分団体の項 ()に入れる
 * アメリカの医師身分団体のあり方、要再調査

三 刷(2006年4月14日)
 
p175.図6 フランスにおける動物実験管理の図式
・「公的管理体制」の枠内
 実験実施者=「農業大臣の許可制、1回の有効期限10年」→「県知事の許可制、1回の有効期限5年」
 実験施設=「農業大臣および所轄大臣の許可制」→「県知事の認可制」
・ 「遵守の保障のための仕組み」の枠内
 違反には;行政罰=「大臣・知事による認可の取り消し」→「知事による認可の取り消し」
 刑事罰 実施者の違反には 罰金「20万フラン」→「3万ユーロ」
       施設の違反には 最高「5,000フラン」の罰金→「750ユーロ」(改訂漏れ)
・末尾、「(政令87-848号より、筆者作成)」→「(政令03-768, 05-368号より、筆者作成)」(改訂漏れ)
 *以上、フランスの2003年、05年の政令改正による
 
p177.表11 動物実験の管理体制の国際比較
・ アメリカ合衆国の「対象動物及び飼養要件」の欄
  「イヌ、ネコ、・・・」→「福祉法(農務省)=イヌ、ネコ、・・・」
  「(マウス、ラット、鳥類は対象外)」→「研究法(NIH)=すべての脊椎動物」
 *法令の精査による訂正
・日本の「根拠法令」の欄、「(1973、99改正)」→「(1973、99・05改正)」
 同じく「倫理原則」の欄、「「理解と愛情」 refinementのみ規定」→「三つのR(2005年改正による)」
 *2005年6月の動物愛護法の改正による
 
p179.本文6行目「・・「洗練」しか求めていない。」→「・・「洗練しか」求めていない(2005年改正で三つのR明文化実現)」
 *2005年6月の動物愛護法の改正による

四 刷(2007年12月20日)

 四刷では、改版になってしまうとの理由で、出版社から直しを入れることを認めてもらえませんでしたので、書籍には改訂が施されていません。以下に、その後の変化に応じて今回やりたかった改訂を示します。
 
p48.本文終わりから5行目、末尾「同意能力のない」→削除。
   同じく終わりから2行目から最終行にかけて、「本人に直接利益のない実験研究は本人が同意しても実施できず、
   保護者などによる代諾も認められていない」
    →「本人に直接利益のない実験研究は、条件付きで制限されている。」
p49.第1行目冒頭、「それ以外の場合、」→削除。
p49.表1 全体を以下の新しい表に差し替え↓
表1 フランス被験者保護法による弱者保護
 本人への益の重要性が
リスクを正当化できる研究
同じ属性の集団への益からみて
リスクを正当化できる研究
被収監者(囚人など)
強制入院患者
医療社会施設入所者
*1
社会保険未加入者××
未成年者
法的被保護者*3
同意表明できない状態にある人
*2*1
妊婦、分娩婦、授乳婦*1

*1 他のカテゴリーの人では比肩しうる有効な研究ができず、かつ予見しうるリスクと制約がミニマルであるという条件を満たすものであること。
*2 他のカテゴリーの人では比肩しうる有効な研究ができないものであること。
*3 裁判所の保護を受ける人は研究対象としないとの規定が設けられ、範囲が後見または保佐を受ける人のみに狭まった。


  *以上、2004年8月のフランス被験者保護法全面改正による。
 
p73.終わりから4行目、「そこで、二〇〇一年六月に議会に提出された・・」で始まる文章を、以下のように変える:
     「そこで、二〇〇四年八月に成立した生命倫理法の改正では、人クローン産生を禁止する新条項が盛り込まれた
    (「生きているか亡くなっている他の人と遺伝的に同一の子を出生させることを目的とする行為は、すべて禁止する」
    と民法典第一六条の四に追加)。」
 *2004年8月のフランス生命倫理法全面改正による。
 
p86.後ろから2行目、「・・ないに等しい規制を課している」→「ないに等しい規制を課してきた」[四刷で改訂]
p87.表7 フランスの「研究目的での胚の扱い」の項、「生殖技術改善のためでのみ」
    →「幹細胞研究あるいは生殖技術改善の目的でのみ」
p88.1行目、「二〇〇一年六月に政府が提出した・・」で始まる行を、以下のように改訂:
     「二〇〇四年八月に成立した生命倫理法改正では、胚性幹細胞などの研究のために、
    禁止された胚の利用を向こう五年間に限って例外的に認める規定が盛り込まれたが、
    さらなる見直し議論が盛んで決着しきっていない。」
 *以上、2004年8月のフランス生命倫理法全面改正による。
 
p172.最後の2行()内の青木人志文献を、「(『動物の比較法文化』有斐閣、二〇〇二、第三章)」に。
p178.最後の行からp179最初の行にかけて()内の青木人志文献を、「(『動物の比較法文化』、第五章)」に。
 *青木氏の論文の単行本化に合わせた書誌情報の改訂
 
p202.7行目から8行目、「被験者保護諮問委員会」→「被験者保護委員会」
同   9行目から13行目、「フランスの委員会は、」で始まる文を、以下のように改訂:
     「フランスの委員会は、地域圏知事が申請し厚生大臣が認可する公的機関である。
    そのメンバーは、生物医学研究の専門家四名(うち少なくとも二名は医師)、一般医一名、
    病院薬剤師一名、看護師一名、倫理・社会福祉・心理学の専門家各一名、法律の専門家・
    当事者団体代表各二名の、計十四名で構成すると政令で定められている。」
 *以上、2004年8月のフランス被験者保護法全面改正による。
 
p213.終わりから3行目、「二〇〇一年一〇月現在、・・」で始まる文を、以下のように改訂:
     「二〇〇七年十二月現在、加盟四七カ国のなかで三四カ国が署名し、そのうち二一カ国で批准され発効している。」
p215.表14 一番下の行に以下を追加:
     「付属議定書 人由来臓器・組織の移植(2002.1.署名開放、2006.5.発効)」
     「付属議定書 生物医学研究(2005.1.署名開放、2007.9.発効)」
 *「ヨーロッパ人権と生物医学条約」のその後の展開による。



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